公益財団法人 福岡市教育振興会

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郡教育振興基金(留学生・海外交流支援)

郡教育振興基金とは

福岡市にゆかりのあった(故)金指貞子さんから、福岡市に多額の寄附があり、
「奨学基金を設け、地元の子どもたちの教育の振興に役立ててほしい」との遺志を受け、公益財団法人福岡市教育振興会に「郡教育振興基金」が設置されました。
「郡教育振興基金」による事業は、異文化との触れ合いや異なる社会を経験することで、自国や地元の文化に対する認識を深め、様々な価値観を認め合い、アジア、世界に視野を広げ、未来に羽ばたく子どもを育てることを目的としています。
現在は、この基金の事業として「姉妹校等交流事業」と「高校生留学奨励事業」を行っています。

姉妹校等交流事業

福岡市立学校が海外の姉妹校等との交流のため、児童・生徒を海外に派遣する事業に対し、事業に要する旅費の概ね2分の1を目途として、
1人当たり10万円、1校当たり200万円を上限額とし、奨励金を給付します。

高校生留学奨励事業

※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況などにより、本会が高校生留学奨励事業の中止を判断する場合があります。

対象

次の条件すべてに該当する人とします。

(1)福岡市に居住する人の子ども等で、その保護者が福岡市内に引き続き1年以上居住する人。

(2)福岡県内の高等学校又は高等専門学校に在学している人。並びに、翌年度に高等学校等に入学を予定している人。

(3)令和7年1月から12月まで(令和7年4月に高等学校等に入学を予定している人については、令和7年4月から12月まで)に留学が始まる人。

(4)原則として、海外留学協議会の加盟団体及び各留学支援団体が実施する高校生交換留学プログラムに出願した人
 ※ 高校生交換留学プログラム以外で留学をする人、及び芸術分野における留学をする人は、個別にご相談下さい。
 ※ 外務省による「海外安全情報」の「危険情報カテゴリー」レベル2以上の地域・都市への留学は対象外とします。

(5)学術、芸術分野において成績が優れ、国際相互理解、異文化体験、国際友好等に興味と意欲がある人。

(6)他からの奨学金、補助金等を受けていない人。
 ※ 海外留学協議会の加盟団体及び各留学支援団体からの助成については、事前にご相談ください。

募集定員

10名

奨学金の額

留学費用の一部として1人50万円を上限に奨学金を給付します。

応募方法及び選考方法

年度当初に各学校に配布している高校生留学奨励事業募集要項により、申請書に必要事項を記入の上、指定された書類を添付し、所定の期日までに当会へ提出して下さい。
令和6年度募集要項 高校生留学奨励事業PDF
高校生留学奨学金申請書PDF
誓約書PDF
選考方法については、申請書の中にある「留学の目的」(作文)の評価と、面接試験を実施し、当会が設置した審査会で審議の上、決定します。

提出書類

以下の書類をそろえて、当会に直接持参又は郵便書留で申し込んで下さい。

(1)高校生留学奨学金申請書

(2)誓約書

(3)本人と保護者の記載された住民票(原本)

(4)在学証明書(高校生のみ提出)

(5)海外留学協議会の加盟団体及び各留学支援団体の合格証書の写し
(合格が決定していない人は合格までの間、海外留学協議会の加盟団体及び各留学支援団体への申込書の写しを提出し、合格後、合格証書の写しを提出して下さい。

※高校生交換留学プログラム以外で留学をする人、及び芸術分野における留学をする人は、別の書類が必要になりますので、個別にご相談下さい。

提出先及び提出期限

(令和6年度)

書類提出先:
公益財団法人 福岡市教育振興会

〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目8番1号
提出期限日:令和6年7月31日(水)まで(必着)
受付時間:午前9時~午後5時(持参の場合は平日のみ)

選考試験

(令和6年度)

奨学金希望者を対象に選考試験を下記の要領で行います。詳細は、後日文書にてお知らせします。

試験日時:令和6年8月中旬から下旬(予定)

試験場所:別途通知いたします。

試験内容:日本語、英語(日常会話程度)による面接試験を行います。

結果発表:令和6年10月上旬(予定)に文書にて本人に通知します。
※合否に関するお問い合わせにはお応えできませんのでご了承下さい。

奨学金の給付

奨学金は、奨学生が指定した銀行口座に振り込みします。なお、必要な場合は、指定機関に直接支払うこともできます。

奨学金給付の中止

奨学生が下記に該当する場合、奨学金の給付を全部又は一部、中止することがあります。

(1)留学先の学校で処分を受け学籍を失ったとき

(2)病気等の理由で成業の見込みがないとき

(3)理由なく長期にわたって欠席したとき

(4)操行が甚だしく不良であると思われるとき

(5)そのほか奨学生として相応しくないと判断されるとき

報告書の提出等

(1)奨学生は、毎学期終了及び履修終了後、学業成績表又は履修終了証明書及び生活状況報告書を当会に提出しなければなりません。
(2)留学前及び帰国後に、当会が実施する留学に関わる事業ならびに留学報告会での成果報告等情報提供に協力することを約していただきます。

海外留学斡旋機関(参考)

公益財団法人 AFS日本協会(AFS)
公益社団法人 日本国際生活体験協会(EIL)
特定非営利活動法人 文際交流協会(BIEE)
公益財団法人 YFU日本国際交流財団(YFU)