公益財団法人 福岡市教育振興会

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高校生に対する奨学金制度

教育振興会の奨学金とは

福岡市教育振興会の奨学金制度は、高等学校等に在学し、まじめに勉強する者で、学費の支弁が困難と認められる生徒に対し奨学金を貸与するものです。この制度を活用し、勉学に励んでいただくことを願っております。

一方、貸与ですから高等学校等を卒業後は返還が始まります。この返還金が次の奨学生への奨学金となります。将来の返還のこともきちんと考えた上で、申し込みをご検討いただきますようお願いいたします。

奨学金の制度

申込資格

保護者が福岡市民で、福岡県内の高等学校(通信制の課程は福岡県外を含む)、高等専門学校、専修学校高等課程(大学入学に関し高等学校を卒業したものと同等以上の学力があると認められる者の指定に規定する文部科学大臣の指定を受けた課程に限る。※福岡有朋高等専修学校、福岡スクールオブミュージック高等専修学校等)へ進学を希望し、まじめに勉強する者で、学費の支払いが困難な人。
外国籍の人の申し込みについては、「奨学生を志望するみなさんへ」をご参照ください。
なお、本会は、他の公共団体、法人等(福岡県教育文化奨学財団、母子父子寡婦福祉資金、あしなが育英会、社会福祉協議会等)からの奨学金とは、原則として併給することはできません。
奨学金借用中に併給が判明した場合は、本会の奨学金の貸与を取消しますので、ご注意ください。
(在学高等学校長等を通して、併給がないか確認します。)

貸与金額と貸与期間

(1)貸与金額
区分 奨学資金
(金額選択)
入学資金
(一律)
国・公立学校 月額 18,000円 50,000円
月額 15,000円
月額 10,000円
私立学校 月額 25,000円 100,000円
月額 15,000円
月額 10,000円
(2)貸与期間

在学する高校の正規の修業期間です。
(例)全日制高校:3年、定時制・通信制高校:4年、高等専門学校:5年
留年などによる貸与期間の延長はありません。
なお、貸与中に休学、退学する場合は、貸与の停止または廃止を行います。

申込方法

申込は中学校をとおして行います。
中学3年生時の10月下旬に中学校をとおして、奨学生願書等申込に必要な書類を希望者に配布します。

申込に必要な書類

(1)申込に必要な書類
① 奨学生願書
② 市区町村長が発行する令和5年度所得証明書(原本または写し)
または、令和5年度市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(写し)
※ただし、写しの場合は、学校長の原本証明が必要です。
※保護者(父母等親権者)の分が必要です。
※生活保護世帯は、保護受給証明書(世帯全員記載のもの)を提出してください。(所得証明書は必要ありません。)
③ その他添付書類 
令和6年度奨学金案内 奨学生を志望するみなさんへ PDF
令和6年度願書 記入見本 PDF
税務証明交付申請書 記入見本 PDF
所得証明書見本 PDF

申込期限

中学3年生時の11月初旬から12月初旬。在学する中学校をとおしての申し込みになりますので、詳細は、在学する中学校に確認してください。

採用予定人員

採用予定人員は、900人です。(採用は予算の範囲内で行います)

選考・選考結果通知

中学校をとおして選考結果を通知します。

(1)選考
本会の奨学生選考基準等をもとに、推薦書及び願書等を検討し、本会の理事会で採用内定者を決定します。(その際、願書の記載内容を確認するため、所得証明書のほかに種々の証明書を求めることがあります。)

(2)選考結果通知
選考の結果は、2月初旬に各中学校長をとおして通知します。採用内定者は、本会が定めた期間内に、後記の採用手続を完了した後、正式に奨学生となります。
採用手続き前に保護者が市外に転居されたり、県外の高等学校等に進学された場合(通信制の課程は除く)及び期間内に採用手続をされない場合は、採用取消となります。
なお、採用内定者の進学先等については、各中学校より本会に報告されます。

奨学生選考基準

令和6年度奨学生選考基準PDF

採用手続き

採用内定者には、採用内定通知書と共に、借用証書等採用手続に必要な書類を配布しますので、指定された期日までに必ず本会に直接持参してください。
特別の理由なく期日までに提出のない場合は、採用取消となります。
採用手続の際に、連帯保証人(本人の父母等親権者)を立てなければなりません。

採用手続期間
進学先が確定した人から順次、下記の3つの区分に分けて採用手続を行い、入学資金及び4月分の奨学資金を振り込みます。

奨学金は、福岡銀行、西日本シテイ銀行またはゆうちょ銀行に開設された奨学生本人名義の普通預金口座に振り込みます。

① 私立高校に合格し、公立高校を受験しないため、当該私立高校に進学することが確定した人。
(後に公立高校に進学したことが判明した場合には、直ちに奨学生の資格を失い、借用金額を一括返還して頂きますので、ご注意ください。)

採用手続 振込予定日
2月中旬 3月上旬

② 公立高校を受験し、公立高校の合格発表をもって進学先が確定した人。(公立高校に不合格となり、私立高校に進学する人を含みます。)

採用手続 振込予定日
3月下旬 4月上旬

③ ①②以外の人で、公立高校の補充募集や通信制の高校に進学することが確定した人。

採用手続 振込予定日
4月上旬 4月下旬

5月分以降の奨学資金は、毎月10日に当月分を振り込みます。
ただし、卒業する年度の3月分は前月の2月に合わせて振り込みます。
なお、振込日の10日が、銀行の休業日にあたる場合は、前営業日に振り込みます。

貸与の停止及び廃止

奨学生が次の状況に該当するときは、奨学金の貸与が停止または廃止されます。

(1)貸与の停止
・休学または長期にわたって欠席したとき
在学学校を休学する場合は、休学期間中の貸与を停止します。
なお、留年などによる貸与期間の延長はありません。
・学業または性行等の状況により指導上必要があると認めるとき
・本会が求める書類を正当な理由なく提出しなかったとき
卒業の年度に行っていただく、奨学金の返還手続き(秋頃を予定)を、正当な理由なく行わなかった場合は、貸与を停止する場合があります。
(2)貸与の廃止
・本会で規定する奨学生としての資格を失ったとき
在学学校を退学した場合は、貸与を廃止します。
・奨学生として適当でない事実があったとき
・疾病等のため成業の見込みがなくなったとき
・操行が不良となったとき
・奨学金を必要としない理由が生じたとき
・在学学校で処分を受け学籍を失ったとき

返還方法と返還時期・期間

(1)奨学金の返還方法
奨学金の返還は、原則として奨学生本人名義の銀行口座から口座振替の方法で毎月返還していただきます。

(2)返還の開始時期と返還期間
奨学金の借用終了後6ヶ月が経過した後、返還が始まります。
返還期間は、9年以内(私立学校卒業者の一部は12年以内)です。 ただし、借用期間が3年でない場合は、異なります。

(例)借用期間が3年の場合
区分 奨学資金
月額
借用総額
(入学資金含む)
返還年数
回数
年間返還額 1か月あたり
返還額
公立 18,000円 698,000円 9年
(108回)
77,640円
ただし第1年次は
76,880円
6,470円
ただし第1回目は
5,710円
15,000円 590,000円 65,640円
ただし第1年次は
64,880円
5,470円
ただし第1回目は
4,710円
10,000円 410,000円 45,600円
ただし第1年次は
45,200円
3,800円
ただし第1回目は
3,400円
私立 25,000円 1,000,000円 12年
(144回)
83,400円
ただし第1年次は
82,600円
6,950円
ただし第1回目は
6,150円
15,000円 640,000円 9年
(108回)
71,160円
ただし第1年次は
70,720円
5,930円
ただし第1回目は
5,490円
10,000円 460,000円 51,120円
ただし第1年次は
51,040円
4,260円
ただし第1回目は
4,180円

貸与中のみなさんへ

本会への届出

次に該当する場合は、必ず本会へ届け出下さい。(1ヶ月以内に届出)

・学校を退学・休学するとき
・転学(転科)するとき
・奨学金を辞退するとき
・本人または連帯保証人の住所・電話番号・勤務先等が変わったとき
・奨学生願書に記入された内容(家庭の状況等)が変わったとき

※届出が遅れて奨学金の過誤貸与が発生した場合は、過誤貸与分は直ちに返還していただくことになりますので、速やかに連絡してください。

奨学金返還手続き

高校3年生の11月初旬に返還手続きをしていただきます。 返還計画を記した返還誓約書、毎月の返還金を引落とすための口座振替依頼書等を 提出していただきます。事前に案内文を送付します。 (本人または連帯保証人の来会が必要です。)

返還中のみなさんへ

奨学金の返還方法

銀行の口座振替(引き落とし)によって、返還していただきます。(取扱金融機関:福岡銀行、西日本シティ銀行、ゆうちょ銀行)

特別な事由により口座振替で返還することが困難な場合は、本会に相談してください。その場合、本会の返還金収納口座へ振り込んでいただきますが、振込手数料は、本人負担となります。

◆口座振替手続きができていない方は当会へご連絡ください。

◆振替日は毎月です。
毎月26日に銀行があなたの口座から自動的に引き落とし、本会に送金することになります。なお、振替日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日に引き落とします。
手数料の本人負担はありません。
※ 預金残高に注意してください。返還誓約書の毎月返還金額より残高が少ないと引き落としできません。

口座振替できなかった場合

再振替はありません。引き落としできなかった場合は、下記の本会返還金収納口座のいずれかの口座へ振り込みしてください。
(振込手数料は本人負担となります。)

 返還金収納口座

・振込手数料は本人負担となります。
・振込の際は必ず奨学生番号と本人の氏名を記入(入力)してください。

(例)奨学生番号427-01987福岡太郎の場合

4 2 7 0 1 9 8 7

ゆうちょ銀行

記号番号 口座番号 加入者名
01720-3 6667 公益財団法人福岡市教育振興会

郵便局に備え付けの払込取扱票で払い込みする場合には、青色の払込取扱票を利用してください。通信欄に奨学生番号を必ず記入してください。

福岡銀行

店名 種別 口座番号 口座名義人
本店営業部 普通 2042166 公益財団法人福岡市教育振興会

西日本シティ銀行

店名 種別 口座番号 口座名義人
天神支店 普通 2432035 公益財団法人福岡市教育振興会

振替口座を変更する場合

振替口座の変更または口座名義人の改姓をするときは、再度手続きが必要です。(取扱金融機関 福岡銀行、西日本シティ銀行、ゆうちょ銀行)
本会に預金口座振替依頼書を請求してください。

繰上返還について

全額または一部の繰上返還を希望するときは、振替日(毎月26日)の1か月前までに、本会へ連絡してください。

返還の記録

振替日以後なるべく早い機会に支払額と預金残高を通帳で確かめてください。

銀行・郵便局の領収証が証拠書類となりますから大切に保管してください。
年に一度(4月頃)、返還済額や残額等のお知らせ文書を送付します。
また、全額が返還されたときは、返還完了通知書と借用証書を本人に送付します。

本会への届出

次の場合は、本会へ届け出下さい。

・本人または連帯保証人の氏名、住所、勤務先等に変更があった場合
・連帯保証人が死亡等で連帯保証人等を変更するとき
・返還方法の変更、繰上変更(事前に当会へご相談下さい)

返還が難しいとき

返還猶予

卒業後、大学等に進学したときやその他やむを得ない事由によって返還することが困難になった場合は、本会の定めた手続きにより一定期間返還を猶予することがありますので、ご相談ください。
返還猶予願の提出により返還が猶予されることがあるのは次の場合です。
なお、猶予期間中の返還が猶予(先送り)されるだけで、返還金の総額は変わりません。

(1)専門学校・大学・大学院などに在学中の場合
(猶予願に在学証明書の添付が必要です)

(2)その他真にやむを得ない事由があって返還が困難な場合
(まずは本会に相談してください。)

奨学金返還猶予願PDF

返還免除

本人が死亡、または精神もしくは身体の機能に著しい障がいを生じて労働能力を喪失する等のため、奨学金の返還が不能となったときは、届出によって返還未済額の全部、または一部の返還を免除することがあります。詳しくは、本会までお問い合わせください。

延滞した場合

振替できずに滞納となった場合等、滞納金は下記の当会口座へ振り込みによる返還となります。
(振込手数料は本人負担となります。)
口座振替の手続きができていない方は当会へご連絡ください。

 返還金収納口座

・振込手数料は本人負担となります。
・振込の際は必ず奨学生番号と本人の氏名を記入(入力)してください。

(例)奨学生番号427-01987福岡太郎の場合

4 2 7 0 1 9 8 7

ゆうちょ銀行

記号番号 口座番号 加入者名
01720-3 6667 公益財団法人福岡市教育振興会

郵便局に備え付けの払込取扱票で払い込みする場合には、青色の払込取扱票を利用してください。通信欄に奨学生番号を必ず記入してください。

福岡銀行

店名 種別 口座番号 口座名義人
本店営業部 普通 2042166 公益財団法人福岡市教育振興会

西日本シティ銀行

店名 種別 口座番号 口座名義人
天神支店 普通 2432035 公益財団法人福岡市教育振興会

文書・電話・訪問による督促

◆返還金の督促に関して、督促ハガキの作成や督促架電等の業務委託を実施します。その際、個人情報が業務委託先に必要に応じて提供されます。

◆返還はあなたが責任をもって行わなければなりません。あなたが返還しなければ連帯保証人にも請求します。

◆滞納者にはコールセンターや本会職員から督促の電話、また、本会職員が自宅や勤務先へ返還督促のため訪問する場合もあります。

◆滞納者は残額(返還期日が来ていない額の全部)と滞納分を一括して返還しなければならない場合があります。

◆滞納者には年3.0%の割合により遅延損害金を請求する場合があります。

◆支払督促申立予告
督促を重ねても返還に応じない場合は、履行期限を指定し支払督促の申立予告をします。滞納金の一括返還または今後の返還計画を誓約した返還誓約書を提出していただき、本会と今後の返還について話し合いが必要です。

法的措置

◆支払督促の申立
前項の指定期限を経過しても滞納金の一括返還がなく、また、返還誓約書等の提出も無い場合は、裁判所に対し、連帯保証人を含めて支払督促の申立をします。

◆仮執行宣言付支払督促申立
支払督促の申立てをしてもなお返還に応じない場合は、裁判所に仮執行宣言付支払督促の申立てをします。

◆強制執行
仮執行宣言付支払督促の申立てをしてもなお返還に応じない場合、また、判決や和解後、返還が滞った場合は裁判所に強制執行(給料・預金等の差押え)の手続きをとります。
手続に要した費用は滞納者の負担になります。